12月になり、ノマドな皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
日本は衆議院選挙の公示があり、いよいよ選挙に突入しました。
投票日は12月16日ですが、ここ最近の選挙は期日前投票や不在者投票など、投票のしかたも増えて便利になりました。
というわけで、今回は在外選挙のやり方をおさらいしたいと思います。
ざっくり説明すると、海外にいる日本人が日本の選挙に参加するということです。
20歳未満の人や日本国籍を持ってない人は選挙に参加できません。悪しからず。
海外に何ヶ月住んでますか?
さてこの在外選挙、手続きが面倒くさいんですよねー。(遠い目
まず、海外にいる日本人なら誰でも投票できるかというと、そうではありません。
在外選挙人証というものを持ってる人だけが投票できます。
それでこの在外選挙人証、海外に3ヶ月以上住んでる人しかゲットできません。
Q. 海外に3ヶ月以上住む予定がありません。どうすれば投票できますか?
A. 日本に帰国しましょう。期日前投票や不在者投票ならできます。
Q. 海外に3ヶ月以上住む予定はありますが、まだ3ヶ月経ってません。
A. 在外選挙人証の申し込みはできます。届くのは3ヶ月経ってからです。
Q. どうやったら3ヶ月以上住んでることを証明できますか?
A. 賃貸契約書とか滞在許可証とか外国人登録とかを提示すればOKです。
手続きの順番
では、在外選挙人証の申し込みかたを見てみましょう。
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転出届
まず、日本を出国する前に役所に転出届を出しておかないといけません。
転出届を出さないと、「引越したのでここにはいませんよ!」ということが役所に伝わりません。
投票用紙が日本の住所に送られます。 -
在留届
海外について住所が決まったら、大使館や領事館などに在留届を提出しましょう。
3ヶ月未満しか住まない人は在留届を出さなくてもいいです。どうせ在外選挙できません。
詳しくは外務省のページ(外部リンク) -
在外選挙人名簿の登録申請
大使館や領事館などで申請できます。パスポートを持っていけば大丈夫です。
手続きは長くて面倒なので、ここでは割愛します。
詳しくは外務省のページ(外部リンク)
最後に一言
日本に住んでなくても、日本のパスポートの威力に助けられたことが何度かあるはず。
その経験を思い出して、投票しましょう。