12月 062012
 

12月になり、ノマドな皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

日本は衆議院選挙の公示があり、いよいよ選挙に突入しました。
投票日は12月16日ですが、ここ最近の選挙は期日前投票や不在者投票など、投票のしかたも増えて便利になりました。

というわけで、今回は在外選挙のやり方をおさらいしたいと思います。

ざっくり説明すると、海外にいる日本人が日本の選挙に参加するということです。
20歳未満の人や日本国籍を持ってない人は選挙に参加できません。悪しからず。

海外に何ヶ月住んでますか?

さてこの在外選挙、手続きが面倒くさいんですよねー。(遠い目

まず、海外にいる日本人なら誰でも投票できるかというと、そうではありません。
在外選挙人証というものを持ってる人だけが投票できます。
それでこの在外選挙人証、海外に3ヶ月以上住んでる人しかゲットできません。

Q. 海外に3ヶ月以上住む予定がありません。どうすれば投票できますか?
A. 日本に帰国しましょう。期日前投票や不在者投票ならできます。

Q. 海外に3ヶ月以上住む予定はありますが、まだ3ヶ月経ってません。
A. 在外選挙人証の申し込みはできます。届くのは3ヶ月経ってからです。

Q. どうやったら3ヶ月以上住んでることを証明できますか?
A. 賃貸契約書とか滞在許可証とか外国人登録とかを提示すればOKです。

手続きの順番

では、在外選挙人証の申し込みかたを見てみましょう。

  1. 転出届
    まず、日本を出国する前に役所に転出届を出しておかないといけません。
    転出届を出さないと、「引越したのでここにはいませんよ!」ということが役所に伝わりません。
    投票用紙が日本の住所に送られます。

  2. 在留届
    海外について住所が決まったら、大使館や領事館などに在留届を提出しましょう。
    3ヶ月未満しか住まない人は在留届を出さなくてもいいです。どうせ在外選挙できません。
    詳しくは外務省のページ(外部リンク)

  3. 在外選挙人名簿の登録申請
    大使館や領事館などで申請できます。パスポートを持っていけば大丈夫です。
    手続きは長くて面倒なので、ここでは割愛します。
    詳しくは外務省のページ(外部リンク)

最後に一言

日本に住んでなくても、日本のパスポートの威力に助けられたことが何度かあるはず。
その経験を思い出して、投票しましょう。

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 Posted by on 2012/12/06

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